国民健康保険の加入者で

疾病、負傷等の保険事故が発生した場合に、保険給付として医師・歯科医師の診療・治療等を受けることができる者をいう。

被用者保険と異なり、専業主婦、未成年者等も、被保険者となる。

被保険者の属する世帯の世帯主は、保険料(又は国民健康保険税)を納付する義務がある。

世帯主が他の医療保険の被保険者(国民健康保険の被保険者ではない)であって、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、その世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして保険料または保険税の納付義務者とする。

この場合における世帯主を、実務上「擬制世帯主」または略して「擬主」という。


対象者

市町村の区域内に住所を有するもので、次に該当しない者はその意思のいかんにかかわらず、全員が自動的にその市町村の国民健康保険に加入することになる。

健康保険等の職場の保険に加入している者と、その被扶養者

国民健康保険組合に加入している者と、加入者の世帯に属する者

生活保護を受けている者

自営業者を加入者の代表例とする場合が多いが実際は少数である。最近は無職者が加入者の過半数を超えている。

なお、外国人登録を行い在留資格がある外国人も原則として被保険者となるが、渡航目的や在留期間などにより被保険者とならない場合がある。


加入手続き

上記の1~3の対象でなくなった場合、その日から14日以内に現在住んでいる市区町村役場で加入の手続きをしなければならない。


退職被保険者等

被保険者のうち、次の要件を満たすもの(退職被保険者)及びその被扶養者は、退職者医療制度の対象となる。

国民健康保険に加入している者で、老人保健法(原則として75歳以上)の対象にならない者

厚生年金や共済年金などの被用者年金制度の老齢(退職)年金を受給している者

なお、通算老齢(退職)年金受給者については、被用者年金に20年以上又は40歳以後10年以上加入している者が対象になる。

被保険者証の保険者番号は、67から始まる8桁の番号となる。

財源

国民健康保険の主な財源は、国、都道府県及び保険者(市区町村)の負担金及び世帯主からの保険料(税)からなっている。

内訳は

所得又は住民税に比例した所得割
世帯当たりの平等割
加入人数による均等割
資産割

の4つの方式の全部又は一部が採用されるが、自治体によりその組み合わせや所得割の掛け率、世帯ごとの保険料の上限は異なっている。

他の保険制度と比べ所得に対する負担率が高いが、個人事業者には従業員の有無と関係なくより重い負担を求める制度になっている自治体が多い。

自治体ごとには国から、退職被保険者等の医療費については、被用者保険(健康保険・共済組合など)から、交付金が交付される。


現物支給

療養の給付
診察
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
在宅療養患者に対する訪問診療及び訪問介護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
一部負担金(療養にかかる費用のうち下記の割合)
下記以外の被保険者 3割
退職被保険者本人 3割
退職被保険者被扶養者 3割
70歳以上 1割(一定以上所得者は2割。2006年(平成18年)10月からは3割)
3歳未満 2割
入院時の食事の費用については、入院時食事療養費という給付があり、定額の一部負担がある。

国民健康保険組合においては「付加給付」として一部負担金が3割より少ないところがある。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070627-00000006-san-soci