社会保険庁
労働組合
2004年4月現在、地方社会保険事務局及び社会保険事務所の職員15,463人のうち、14,806人は労働組合に加入(組織率95.8%)している。内訳は、自治労の国費評議会が12,423人(組織率95.9%)、国公労連の全厚生労働組合が2,383人(組織率53.7%)である。
また、本庁職員(社会保険業務センター、社会保険大学校含む。)793人のうち、207人が全厚生労働組合に加入(組織率26.1%)している。
2000年の地方分権一括法施行により、社会保険と職員は国に一元化されたが、労組に関しては経過措置で県職労への加入がその後も続いていた。
2007年3月に移行措置の終了に伴い自治労国費評議会は単一の全国社会保険職員労働組合に形態を変更しているが、自治労を上位組織にするなど実態に変更はない。
社会保険庁の組織改革を行うにあたり、社会保険庁長官と自治労中央執行委員長及び国費評議会議長との間で1979年3月13日に取り交わされた「オンライン化計画の実施に伴う覚書」が問題となった。
この「覚書」は、その後、社会保険庁の総務課長及び職員課長と国費評議会が取り交わした合計104 件、108 枚にのぼる覚書・確認事項の基本となるものであり、国家公務員法で規制されている管理運営事項、本来任命権者の専権事項である人事・勤務評定といったガバナンスの根幹事項、業務の指揮命令権に関する事項といったものが交渉の対象とされており、覚書等として締結されていた。2004年11月、社会保険庁から自治労国費評議会へ覚書・確認事項の破棄の申し入れがなされ、覚書・確認事項は破棄された。
また、全厚生労働組合と取り交わしていた覚書・確認事項も破棄された。
2007年6月、全国社会保険職員労働組合は不祥事を受けて、混乱の収集に向けて残業や休日出勤を容認する方針を初めて示した。